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(b) 接地を要する制御及び計装回路であって、いかなる場合にあっても、接地電流が5A以下に制限された回路
(c) いかなる場合にあっても派生電流が危険場所を直接流れない限定的かつ局地的に接地する装置の回路
(d) いかなる場合にあっても派生電流が危険場所を直接流れない場合において、1000V(線間)以上の交流電力網に対する中性点を接地する場合
302.5(配電盤の遮断器及び開閉器)
(1) 第221条に規定する遮断器又は開閉器であって、本条の規定を満足するものについては兼用しても差し支えない。
(2) 危険場所の電気設備
危険場所に電気設備を設ける場合には、設備規程第302条の6の規定による。
(危険場所の電気設備)
第302条の6 危険場所(引火性液体のタンク、ポンプ室その他の引火性液体が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。以下同じ)には、次条から第302条の10までの規定による場合を除き、電気設備を設けてはならない。ただし、管海官庁が爆発防止のための措置が講じられていることを考慮して、やむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(関連規則)
? 設備規程第302条の6関係(船舶検査心得)
302−6(危険場所の電気設備)
(a) 次の場所は、危険場所とすること。
(1) 貨物(貨物として運送する第302条の3に規定する引火性液体をいう。以下同じ。)タンク
(2) タンカーにあっては、貨物タンクに隣接する区画
タンク船にあっては、貨物タンクを設けている船倉
(3) 貨物ポンプ室、LPG等の再液化のための圧縮機室等貨物を取扱う機器室
(4) (2)に掲げる場所(ただし、油タンカーにあっては、貨物タンクの側壁に接していないコファダムを除く。)
又は、(3)に掲げる場所の直上の閉囲されている場所(密閉されていなくても開放されている甲板と比べ著しく通風状態の悪い場所を含む。以下同じ。)ただし、甲板の接合部は

 

 

 

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